お知らせ

空家の取扱いについて

空家契約の取扱いが変更になりました。

共済契約者が、共済の目的である建物を引き続き30日以上空家もしくは無人にした場合はそれを通知する義務があります。
本来、空家には加入が出来ませんが、特例として契約期間中に自家が空家になった場合は加入証書に裏書承認することで期間の満期日までは建物のみ共済対象としてしておりましたが、2010年4月1日より継続条件を変更致しました。※空家の新規加入は出来ません。

改訂前 改訂後(2010.04.01~)
自家で、この共済に加入している者が、共済期間の途中で転勤等により空家又は無人となった場合、特例として加入証書への承認裏書の手続きを行った場合は満期日まで継続加入が出来る。 自家で、この共済に加入している者が、共済期間の途中で転勤等により空家又は無人となった場合、加入証書への承認裏書の手続きを行った場合は満期日まで継続加入が出来るが、契約期間満了後も空家である場合、満期日ごとに加入証書への承認裏書の手続きをすることで継続加入が出来る。
ページトップ