お知らせ

給付内容の変更

付加共済の「風水雪害」「車両の飛び込み」の給付内容が変わりました。

現行 半壊…20,000円 (家屋200万円、家財100万円を限度)
改正後

半壊の取り扱いが変わりました。
以下は1口当たりの金額です。

半壊A…20,000円 (家屋200万円、家財100万円を限度)
(損害割合が50%以上70%未満を半壊Aと認定し、限度額の範囲内でその実損額を給付する)

半壊B…10,000円 (家屋100万円、家財50万円を限度)
(損害割合が20%以上50%未満を半壊Bと認定し、限度額の範囲内でその実損額を給付する)

※2004年度より、台風の取り扱いについては、「最大風速17.2m以上給付」から「気象庁が当該地域に警報・注意報を発令し、暴風域または強風域に入りその損害が災害であると認められる場合給付対象」となり、より一層加入者に有利な認定内容となっております。

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